海外FXのIB(紹介パートナー)として報酬を得られるようになったけど、「これって税金はどうなるの?」「確定申告って必要なの?」と疑問に思っていませんか?
実は、IB報酬や海外FXアフィリエイトの収入にも、きちんと税金がかかります。放置していると、後から税務署に指摘されてしまうリスクも。
この記事では、IB報酬や海外FXアフィリエイトの税金の扱い(雑所得との関係)や確定申告の方法について、初心者にもわかりやすく解説していきます。面倒そうに感じる確定申告も、ポイントさえ押さえれば意外とシンプルです。
まずは基本から一緒に整理していきましょう。
IB報酬・海外FXアフィリエイトの税金区分は「雑所得」?
IB報酬・アフィリエイト収入は雑所得または事業所得になる
海外FXのIB報酬やアフィリエイト収入があると、「これって税金はどうなるの?」と疑問に感じる方も多いと思います。
結論から言うと、このような収入は「雑所得」または「事業所得」として扱われます。
多くの人は、副業としてIB報酬を得ていると思います。その場合、税金の上では雑所得として扱うのが基本になります。雑所得とは、給料とは別にちょこちょこ入ってくる収入のことで、副収入やお小遣い稼ぎレベルのものがこれに当たります。
一方で、IB報酬を本格的に事業として取り組んでいる場合は、「事業所得」として扱うこともできます。事業所得になると、税金の計算や申告の仕方に違いが出てくるので、どちらに当てはまるかをきちんと見ておくことが大切です。
雑所得とされるケース/事業所得とされるケース
では、自分のIB報酬が「雑所得」になるのか、それとも「事業所得」になるのかを、もう少し具体的に見ていきましょう。
【雑所得になる例】
・副業として月に数千円〜数万円ほどのIB報酬が入る
・ブログやSNSでリンクを貼っているだけ
・帳簿をつけていない、開業届も出していない
・報酬の発生が不定期で、趣味の延長のような活動
【事業所得になる例】
・IB報酬やアフィリエイトで毎月安定した収入がある
・広告を出して集客をしている
・開業届を出し、売上や経費を帳簿で管理している
・本業または副業としてしっかり利益を出す意図がある
簡単に言えば、「お小遣い程度なら雑所得」「ビジネスとしてやっているなら事業所得」と考えると分かりやすいです。
どちらの所得区分になるかによって、使える控除や申告方法が変わるため、自分の活動がどちらに近いのかを確認しておきましょう。
確定申告が必要になる収入基準とは?
副業の場合は「年間20万円」を超えると申告義務あり
会社員など、普段は給与をもらっている人が副業でIB報酬やアフィリエイト収入を得た場合、その1年間の利益(売上から経費を引いた額)が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下は確定申告をする必要がありあせん。
たとえば、年間で25万円の報酬があり、経費が5万円だった場合、差し引き20万円。このギリギリだと申告が必要かどうかのラインになります。
一方で、利益が20万円以下なら、原則として確定申告は不要です(※ただし住民税の申告は必要な場合があります)。副業だからといって「少しならバレないだろう」と思わず、しっかり確認するのが大切です。
また、「IB報酬だけ」ではなく、他の副業収入と合算して考えます。
- IB報酬:12万円
- noteなどのコンテンツ販売:5万円
- 写真やイラスト販売:6万円
→ 合計:23万円
このように、IB報酬以外の副業収入がある場合も、すべて「雑所得」として合計し、利益が20万円を超えると申告が必要になります。
無職・フリーランスの場合は「48万円超」が申告ライン
あなたがフリーランスや無職、専業主婦・主夫など、給与収入がない人の場合は、年間の利益が48万円を超えたら確定申告が必要になります。48万円以下の場合は確定申告する必要はありません。
この48万円という数字は、「基礎控除」といって、すべての人に共通で与えられる非課税の範囲です。
たとえば、IB報酬で60万円稼いだとして、経費が10万円だったら、残りの50万円が利益。この場合は、48万円を超えているので確定申告が必要になります。
「収入」ではなく「利益(収入−経費)」が基準になる点に注意しましょう。
無職・フリーランスの方も、IB報酬以外の副業収入がある場合、他の副業収入と合算して考えます。
- 海外FX IB報酬:30万円
- noteのコンテンツ販売:15万円
- アフィリエイト収入:10万円
→ 合計:55万円
経費が5万円かかっていたとすると、
→ 利益(所得)=55万円 − 5万円 = 50万円
この場合、48万円を超えているので、確定申告が必要です。
給与所得との兼ね合いと非課税枠の注意点【住民税に注意】
会社員が副業でIB報酬などを得た場合、利益が年間20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です。
ただし、住民税の申告は必要になることがあります。自治体によって対応が異なるため、少額でも市区町村に確認するのが安心です。(無職やフリーランスなど給与がない人でも、所得(利益)が48万円以下であっても、住民税が課されることがあります。)
もうひとつ重要なのが「副業が会社にバレるリスク」。
確定申告をすると、住民税の通知が会社に届くことがあります。これを防ぐには、申告時に住民税の納付方法を「自分で納付(普通徴収)」にすること。
指定しないと、給与と副業の合算額が会社に通知されて、副業が知られる原因になります。
収入が少なくても、住民税と納付方法にはしっかり注意しておきましょう。
IB報酬・海外FXアフィリエイト収入の計算方法と経費の扱い
税金の対象となる「所得」の計算方法
IB報酬やアフィリエイト収入にかかる税金は、「収入」ではなく「所得(もうけ)」に対してかかります。
所得は「収入 − 経費」で計算します。
たとえば、1年間でIB報酬が30万円あり、サイト運営にかかった経費が10万円なら、所得は20万円。この「20万円」が税金の対象です。
よくある間違いが、「入ってきたお金=課税される金額」と思ってしまうこと。実際は、必要な経費を引いた後の残りに対して税金がかかるので、経費をきちんと計算することで税金を減らせるのです。
経費として認められる主な支出例
経費とは、IB報酬やアフィリエイト収入を得るために使ったお金のこと。以下のような支出は、税務上の「経費」として認められる可能性があります。
- レンタルサーバー代・ドメイン代
- 広告費(Google広告、SNS広告など)
- 関連書籍・学習教材の購入費
- パソコンやスマホなどの機材費(使用割合によって按分)
- 打ち合わせ時のカフェ代や交通費(必要性がある場合)
- 自宅の光熱費や通信費(在宅ワークで按分)
注意点は、「仕事に関係していることが説明できる支出」だけが経費になるという点です。プライベートとの混同には注意しましょう。
領収書や明細をしっかり保管しておくことも大切です。
ドル建て・海外送金報酬の為替換算ルール
海外FXのIB報酬は、ドルやユーロなどの外貨で支払われることが多いです。この場合、日本円に換算して「いくら稼いだか」を計算する必要があります。
換算方法は基本的に、**報酬を受け取った日の為替レート(TTM:仲値)**を使います。たとえば、100ドルを受け取った日が1ドル=150円なら、収入は15,000円と計算します。
もしまとめて複数月分が振り込まれた場合は、「平均レート」を使う方法もあります。ただし、計算方法に一貫性があることが大切です。
また、PayoneerやWiseなどを使った送金でも、受け取った金額・日付・レートが分かるように記録を残しておきましょう。
通帳や送金明細、スクリーンショットなどを保存しておくと安心です。
IB報酬・アフィリエイト収入の確定申告のやり方・方法
雑所得・白色申告・青色申告の違いと選び方
IB報酬やアフィリエイト収入を申告するには、「雑所得」か「事業所得」として申告する必要があります。
● 雑所得として申告する場合
→ 副業レベルの活動や、開業届を出していない場合はこちら。帳簿も簡易でOK。基本的に白色申告扱いになります。
● 事業所得として申告する場合
→ 本格的に事業として取り組んでいる人向け。開業届を出し、帳簿をしっかりつけると「青色申告」が可能になります。
青色申告にすると、最大65万円の控除が受けられるなどのメリットがありますが、帳簿付けが必須でやや手間がかかります。
初心者や副業の方は、まず「雑所得」として白色申告を選ぶのが一般的です。
確定申告の方法(e-Tax/紙での申告)
確定申告には「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」と「紙での提出」の2つの方法があります。楽に申請できるのはe-Taxになります。
【e-Tax】
・パソコンまたはスマホで国税庁のサイトから申告できる
・マイナンバーカードやID・パスワードが必要
・24時間いつでも申告できて便利
【紙で提出】
・国税庁のHPで申告書を作成して印刷
・最寄りの税務署に郵送または持参して提出
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得について申告する制度です。IB報酬やアフィリエイト収入が対象になる場合、その年の収入や経費をまとめて、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告します(e-Taxは1月から事前入力も可能です)。
この期間を過ぎても申告の義務がなくなるわけではなく、遅れても必ず提出が必要です。
副業で少額の収入でも、準備に時間がかかることがあるので、早めの準備がおすすめです。
提出に必要な書類や証拠の保管ルール
確定申告をする際には、次のような書類やデータが必要になります。
提出時に使う書類例:
- 確定申告書(AまたはB)
- 所得の内訳書(雑所得や事業所得の明細)
- 経費の一覧や計算書
- マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
保管しておくべき証拠類:
- IB報酬の入金明細(口座履歴、Payoneerなど)
- 経費の領収書・請求書
- 作業記録や売上のスクリーンショット
- サーバーや広告費の請求明細
これらの証拠は、最低でも5年間は保管しておくのがルールです。
税務調査などが入った場合に提出を求められることがあるので、しっかり整理しておきましょう。
アプリ×e-Taxを使った確定申告の仕方【実践】
確定申告は難しそうに見えますが、スマホアプリ「オルバイ申告」× e-Taxを使えば、税務署に行かずに、スマホだけで完結します。しかも、無料で登録・利用できるので、はじめての方にも安心です。
「帳簿を手書きするのが面倒」「書類を印刷したくない」という方こそ、この方法がぴったりです。
やることは4ステップだけ。
- 1年分のレシートや売上のスクショをスマホで撮影
- アプリが自動で収入・経費を計算し、確定申告書を作成
- 内容を確認して、スマホからe-Taxに送信(2月16日~3月15日)
- 提出完了!印刷も郵送も不要です
税金の知識がなくても、アプリの案内に従って進めるだけで申告が完了します。副業初心者や、確定申告が初めての方にもやさしい方法です。
IB報酬を事業所得で申告する場合の確定申告方法
IB報酬を本格的な事業として行っている場合は、「事業所得」として確定申告することができます。
この場合は、開業届を出しておくことが前提で、申告時には「確定申告書B」と「青色申告決算書(または収支内訳書)」を提出します。
青色申告にすると、最大65万円の控除や赤字の繰り越しなどの節税メリットも受けられるので、継続的に活動している人にはおすすめです。
帳簿は会計ソフトを使えば初心者でもカンタンに管理できます。
申告は毎年2月16日〜3月15日の間に、e-Taxや郵送で提出すればOKです。
IB報酬・アフィリエイトの節税対策と申告のコツ
開業届を出すと青色申告が可能に
IB報酬やアフィリエイト収入を「事業」として扱いたい場合は、まず開業届の提出が必要です。
開業届とは、「これから個人で仕事を始めます」と税務署に伝える届け出のこと。無料で出せて、提出自体はとても簡単です。
この開業届を出すことで、青色申告が選べるようになり、節税メリットがぐっと広がります。
副業でも、継続的に取り組んでいるなら出しておくと安心です。
青色申告の特典と節税メリット
青色申告には、以下のような大きな節税メリットがあります:
- 10万円 or 65万円の特別控除が使える
- 赤字を3年間繰り越せる(来年以降の利益と相殺できる)
- 家族への給料(専従者給与)を経費にできる(条件あり)
特に、65万円控除を受けるには「複式簿記」と呼ばれる帳簿をつける必要がありますが、最近は会計アプリが自動で対応してくれるのでハードルは下がっています。
継続的に収益がある方、節税したい方は、青色申告にチャレンジする価値ありです。
税務リスクを抑える記帳・証拠管理の工夫
税務署に「本当にその経費必要だったの?」と聞かれて困らないためには、日ごろから記帳と証拠の管理をしっかりしておくことが大切です。
記帳とは、収入や支出を日付ごとに記録すること。
証拠とは、領収書・レシート・入金明細・スクリーンショットなど、収入や経費の根拠になるものです。
スマホアプリやクラウド会計を使えば、レシートを撮るだけで記録できるのでとても簡単です。
「どんな目的で使ったか」「どの案件に関係しているか」をメモしておくと、後々スムーズです。
こうした日々の積み重ねが、節税にもつながり、税務調査のリスクも減らせます。
IB報酬・アフィリエイトで計上できる必要経費で節税
IB報酬やアフィリエイト収入がある場合、「経費をきちんと計上すること」が節税の基本です。
税金は「収入」ではなく「利益(収入 − 経費)」に対してかかるため、必要経費が多ければ多いほど税金は減らせます。
たとえば以下のような支出は、経費として認められる可能性があります:
- レンタルサーバー代、ドメイン代(サイト運営費)
- 広告費(Google広告、SNS広告など)
- パソコンやスマホ(業務利用分のみ)
- アフィリエイト商材の購入費や学習教材費
- 取引先との通信費や交通費
- 自宅の家賃・電気代・Wi-Fi代など(在宅ワーク分を按分)
大切なのは、「この支出がIB報酬やアフィリエイト活動に関係している」と説明できること。
レシートや領収書を保管しておけば、もし税務署から聞かれても堂々と対応できます。
しっかり経費を計上することで、余計な税金を払わずに済む=合法的に節税できるというわけです。
税務調査・無申告リスクとその回避方法
税務署に狙われやすいのはどんな人?
「自分のような副業レベルでも、税務調査なんてあるの?」と思うかもしれませんが、税務署は個人の副業にも目を光らせています。
特に、以下のような人はチェックされやすい傾向があります。
- 口座やSNSなどに「収入の形跡」があるのに申告していない
- 同じ口座に海外から定期的に入金がある
- 住民税や他の申告内容との整合性が取れていない
IB報酬やアフィリエイト収入はネット上で完結するため、「見つからないだろう」と思って放置すると、後から調査が入り、まとめて請求されるリスクもあります。
少額でも正しく申告しておくことが、一番のリスク回避です。
無申告・過少申告加算税のリスク
申告しなければ税金を払わなくていい、というのは大きな誤解です。
確定申告をしなかったり、少なく申告してしまった場合は、次のようなペナルティ(加算税や延滞税)が発生します。
- 無申告加算税:納めるべき税額の5〜20%が追加
- 過少申告加算税:不足分の10〜15%が追加
- 延滞税:申告期限を過ぎると、日数に応じて年率約2%〜最大約9%
これらは本来払う税金に「上乗せ」されるため、放置すればするほど金額が膨らみます。
後から慌てるより、早めに申告・納付するのが結果的に一番ラクです。
IB報酬・海外FXアフィリエイトの税金に関するよくある質問(FAQ)
IB報酬は雑所得と事業所得のどちらが有利?
一概にどちらが「有利」とは言えませんが、収入が多い・継続性がある人には事業所得(=青色申告)がおすすめです。
青色申告を選ぶと、最大65万円の控除や赤字の繰越など節税メリットが多くなります。
ただし、事業所得にするには開業届や帳簿付けが必要なので、ある程度本格的に活動している人向け。
一方、収入が少なかったり、単発の副業なら、手間の少ない雑所得として申告するのが無難です。
確定申告しないとどうなる?
申告が必要なのに確定申告をしないと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されます。
税務署に気づかれると、過去のデータをさかのぼって追徴されることも。
たとえば本来10万円払うべき税金があった場合、無申告だとさらに1万〜2万円以上の追加納税になる可能性があります。
「収入が少ないから大丈夫」と思わず、必要なラインを超えていたら正しく申告しましょう。
過去に申告していない分はどうすればいい?
過去の未申告分がある場合でも、自主的に申告すれば重いペナルティは避けられることがあります。
これを「自主申告」や「修正申告」といいます。
もし気づいた時点で申告すれば、悪質とみなされず、加算税が軽くなるケースも多いです。
心配な方は税務署や税理士に相談すれば、スムーズに対応できます。そのまま放置するのが一番危険です。
IB報酬を出金しなかったら?
IB報酬は、実際に出金したかどうかに関係なく、「報酬が発生した時点」で所得とみなされ、課税対象になります。
たとえ報酬を海外FXブローカーの管理画面に残したままでも、受け取れる状態になっていれば「収入が確定した」と見なされるため、確定申告が必要です。
「出金していないから申告しなくていい」は誤解なので、注意しましょう。
【まとめ】IB報酬・アフィリエイトの税金は「知らなかった」では済まされない
IB報酬や海外FXアフィリエイトで得た収入には、雑所得または事業所得としての課税が発生します。
「少額だから申告しなくていい」「出金してないから大丈夫」と思って放置すると、後から税務署に指摘されるリスクがあります。
特に、会社員の副業収入は年間20万円を超えると所得税の申告が必要。無職やフリーランスの場合は48万円を超えると確定申告の義務が生じます。
また、住民税の申告や納付方法を工夫することで、副業が会社にバレるのを防ぐことも可能です。
正しく申告すれば、青色申告や経費の活用で節税もできます。
最近は「オルバイ申告」など、スマホ1台で申告まで完結できる便利なアプリも登場しているので、税金の知識がなくても安心して対応できます。
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